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不倫の慰謝料請求の条件
不倫とは、いったいどういうものなのでしょうか?不倫の定義とは、何なのでしょうか?「不倫」は、法的に言うなら、不貞行為です。不貞行為とは、配偶者のいる人が、自分の意思(これを自由意志という)において、配偶者以外の人と、肉体関係を持つことを指します。
肉体関係が、自由意志によるものでない場合、例えば、奥さんが強姦された場合などは、奥さんには自由意志がなく、無理やり肉体関係になったということで、不貞行為とはみなされません。ちなみに、強姦罪については、女性のみ適用対象となります。
民法770条1項1号には、夫婦間における、貞操義務というものがあります。配偶者以外の異性との肉体関係を持ってはいけないという義務は、法的にはここに含まれます。
以上のことから、デートやメールのみの関係だけでは、法的には不貞行為とはみなされないことになります。あくまでも、自由意志による肉体関係があったかどうかが、論点となるということです。
よく、旦那に浮気された奥さんが、浮気相手に慰謝料を請求するケースがあると思いますが、不貞行為が無い場合での浮気による慰謝料請求訴訟が認められる場合は、非常に少ないのが現実です。慰謝料を請求する際には、相手に対して、内容証明で警告するという方法もありだとは思います。
不倫についての慰謝料を請求できる条件としては、以下の通りです。
・配偶者が異性との肉体関係を持つこと。つまり、現実に不貞行為があること。
・不倫相手の人が、既婚者と認識した上で、不貞行為を行った場合。
・婚姻関係が破綻していないこと。(婚姻関係が破綻している場合には、不倫の慰謝料請求は認められていません)
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