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浮気による離婚
様々な離婚の原因の中で、最も多い理由は、「性格の不一致」であるということを、よく耳にしますが、裁判にまで発展するケースが多いのは、「浮気」が一番だと思います。民法上では、「浮気」という言葉は無いので、「不貞行為」という表現をしています。
不貞行為とは、結婚をしている人が、自由意志のもとで、配偶者以外の人と肉体関係を持つことという意味だそうです。
夫婦には、義務があります。それは、具体的には、同居し、協力し、扶助するということです。この義務の中には、貞操を守る義務というものも含まれています。この義務を破って、どちらか片方が、不貞行為を行った場合は、それを理由に離婚を請求することができます。
裁判では、不貞行為かどうかを判断する基準として、「婚姻関係が破綻しているかどうか」が焦点となってきます。婚姻関係が、すでに破綻しているという状態で、どちらか一方が、性的関係を生じさせた場合は、破綻状態の夫婦の一方が、配偶者以外の人と肉体関係を持ったとしても、夫婦関係が破綻していること、その後の性的関係には因果関係がないことなどから、不貞行為には必ずしもならいないということになるのです。
過去の裁判からですが、浮気をしている夫が、妻に対して、不法行為とみなされる理由として、その不貞行為が、妻にとって、婚姻共同生活の平和の維持という権利、または、法的保護に対する利益を、侵害する行為に値するかどうかが焦点となりました。値する場合は、不法行為としてみなし、すでに婚姻関係が破綻している場合は、この権利が発生しないので、不法行為にはならなかったという事例があります。
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